きょうの蹄音 競馬にまつわるちょっといい話

ようこそいらっしゃいませ。

ハズレ馬券を経費と認めるかどうかついて再び話題になっています。昨日、北海道の男性が競馬で得た所得について、札幌国税局の税務調査で申告漏れを指摘されました。6年間でおよそ4億円以上の申告漏れとの指摘になります。その男性は、インターネットを利用して2005~10年の間、毎週馬券を購入。馬券で得た利益について所得税法上の「雑所得」とし、外れ馬券を経費に算入した上で、払戻金と購入費の差額約5億7000万円を所得として申告しました。

しかし、国税局は国税庁通達に従い「一時所得」と認定し、「収入を得るために直接かかった金額」としては、外れ馬券を除いた当たり馬券の購入費だけを経費にできると指摘しました。課税対象となる所得額は、男性の馬券購入用口座の入金(払戻金)と出金(購入費)の記録から、約9億8000万円との推計になります。加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益よりも上回る額になります。

同様のニュースは、昨年話題になりました。大阪の会社員が2007年~2009年の間に約28億7000万円を投じ、約30億1000万円の払戻金(うち利益は約1億4千万円)を得たことについて、5億7000万円あまりを脱税との指摘でした。その男性は「外れ馬券も所得を生み出す原資。配当金は偶然に得られた一時所得ではない」との主張。大阪地裁は、「営利目的で継続的に購入している」として「外れ馬券は『経費』にあたる」と判断し脱税額を約5200万円と大幅に減額した判決を下しました。

この北海道の男性も、馬券購入について「娯楽ではなく投機的行為に近く、営利を目的とした継続的行為だ」との主張です。はたして今回はどのような判決が下るのでしょうか。

×